オストメイトと介護保険

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オストメイトが知っておきたい、介護保険の内容とは?

「介護が必要」と聞くとオストメイトとは一見関係がなさそうに思えますが、実は関係があります。

例えば・・・

・寝たきり・麻痺や認知症などによって、自分ではストーマ装具交換をうまく行えない方

・ストーマや腹部の状態から頻回に漏れてしまい、ストーマ周囲に創ができてしまうことが多い方

・術後安定して退院が決まったけれど、ストーマケアはまだ不安が残る方

などは、例えば介護保険を使った訪問看護を利用し、自宅で看護師が変わりに装具交換をしてくれたり、自分で装具交換が行えるようアドバイスを受けることができます。

ですが、誰でも介護保険を利用できるわけではありません。

ここからは、利用条件やサービス内容について詳しく見ていきましょう。

目次

〇介護保険とは

・「要支援者」と認定された方が受けられるサービス

「要介護者」と認定された方が受けられるサービス

介護保険を利用できる対象者

介護保険でかかる費用

〇申請方法

介護保険とは

介護保険は介護が必要な方に、その費用を給付してくれる保険になります。介護保険を利用するためには介護認定を受けることが必要で「要支援者」「要介護者」と認定される必要があります。

「要支援者」

日常生活は自分一人で行えるが、多少の支援が必要な状態です

「要介護者」

自分一人で日常生活を送る事が難しく、誰かの介護が必要な状態です。

要介護認定に関しては、ストーマ造設をされたこと自体は直接的には関係なく、日常生活において何かしらの支援が必要かどうかが問われます。認定された方は指定されたサービスを介護保険で利用できるようになります。

利用できるサービスは、「要支援者」と「要介護者」によって、以下のように違います。

「要支援者」と認定された方が受けられるサービス

介護予防サービス

①自宅で利用できるサービス

・介護予防訪問介護
ヘルパーが訪問して、介護予防を目的とした入浴、排せつ、食事等の介護、その他日常生活上の支援を行います。

・介護予防訪問入浴介護
浴槽を積んだ入浴車が訪問して、介護予防を目的とした入浴の介助などを行います。

・介護予防訪問看護
看護師などが訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話または必要な診療の補助を行います。

・介護予防訪問リハビリテーション
理学療法士等が訪問して、介護予防を目的としたリハビリテーションを行います。

・介護予防居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師などが訪問して、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。

②施設に通ったり宿泊したりして利用するサービス

・介護予防通所介護(デイサービス)
通所介護施設で、入浴、排せつ、食事等の日常生活上の支援などを受けます。

・介護予防通所リハビリテーション
医療機関や介護保険施設などで、リハビリテーションなどを受けます。

・介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
一時的に自宅でのサービス利用ができない場合に短期間、介護老人福祉施設などに宿泊して、日常生活上の介護を受けます。

・介護予防短期入所療養介護
一時的に自宅でのサービス利用ができない場合に短期間、介護老人保健施設などに宿泊して、介護やリハビリテーションを受けます。

③施設に入居している方へのサービス

・介護予防特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどの特定施設に入居している方が、介護予防を目的とした入浴、排せつ、食事等の介護や機能訓練及び療養上の世話を受けます。

④生活環境を整えるサービス

・介護予防福祉用具貸与
日常生活の自立を助けるために、福祉用具の貸与が受けられます。

・特定介護予防福祉用具販売
排せつや入浴など貸与になじまない福祉用具の中で介護予防に役立つ福祉用具の購入ができます。

・介護予防住宅改修費の支給
介護予防に役立つ住宅改修をした場合に、改修費用を支給します。

地域密着型介護予防サービス

・介護予防認知症対応型通所介護
認知症の高齢者がデイサービスセンターなどに通い、介護予防を目的とした入浴、排せつ、
食事等の介護や機能訓練などを受けます。

・介護予防小規模多機能型居宅介護
「通所サービス」を中心に「訪問」や「泊まり」を組み合わせ、介護予防を目的とした入浴、排せつ、食事等の介護や機能訓練などを行います。

・介護予防認知症対応型共同生活介護
認知症の高齢者が少人数で共同生活をしながら、生活機能の向上のために介護予防を目的とした入浴、排せつ、食事等の介護や機能訓練などを受けます。

「要介護者」と認定された方が受けられるサービス 

居宅サービス

①自宅で利用できるサービス

・訪問介護
ヘルパーが自宅を訪問して、身体介護や生活援助を行います。

・訪問入浴介護
浴槽を自宅を運び、入浴サービスを行います。

・訪問看護
看護師などが自宅を訪問して、療養上の世話や必要な診療の補助を行います。 

・訪問リハビリテーション
理学療法士、作業療法士等が自宅を訪問して、リハビリテーションを行います。

・居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師などが自宅を訪問して、療養上の管理や指導を行います。

②施設に通ったり宿泊して利用するサービス

・通所介護(デイサービス)
日帰りでデイサービスなどに通い、入浴や食事の提供、機能訓練などを受けます。

・通所リハビリテーション(デイケア)
医療機関や介護老人保健施設に通い、日帰りでリハビリテーションを受けます。

・短期入所生活介護(ショートステイ)
短期間、介護老人福祉施設などに宿泊して、日常生活上の介護を受けます。

・短期入所療養介護(ショートステイ)
短期間、介護老人保健施設などに宿泊して、介護やリハビリテーションを受けます。

③施設に入居している方へのサービス

・特定施設入居者生活介護
有料老人ホームや軽費老人ホームなどに入居している方が、食事や入浴などの介護や機能訓練を受けます。

④生活環境を整えるサービス

・福祉用具貸与
日常生活の自立を助けるために福祉用具の貸与が受けられます。

・特定福祉用具販売
排泄や入浴など貸与になじまない福祉用具の購入ができます。

・住宅改修費の支給
住み慣れた自宅で安心して暮らすために、改修費用を支給します。

地域密着型サービス

・夜間対応型訪問介護
夜間にヘルパーが訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護や日常生活の世話を行います。

・認知症対応型通所介護
認知症の高齢者がデイサービスセンターなどに通い、日常生活の世話及び機能訓練などを行います。

・小規模多機能型居宅介護
「通所サービス」を中心に「訪問」や「泊まり」を組み合わせ、入浴、排せつ、食事等の介護や機能訓練などを行います。

・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の高齢者が少人数で共同生活をしながら、家庭的な雰囲気の中で介護や機能訓練を受けます。

・地域密着型特定施設入居者生活介護
小規模な有料老人ホームなどに入居している方が生活機能を向上させるため、入浴、排せつ、食事等の介護や機能訓練及び療養上の世話などを受けます。

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
小規模な特別養護老人ホームなどに入所している方が居宅における生活への復帰を念頭において、入浴、排せつ、食事等の介護や機能訓練及び療養上の世話な どを受けます。

施設サービス

・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
常時介護が必要で、自宅での介護が難しい方が入所して、日常生活の介護などを受けます。

・介護老人保健施設
病状が安定し、リハビリテーションに重点を置いたケアを必要とする方が医学的な管理のもとで介護や機能訓練 などを受けます。

・介護療養型医療施設
病状が安定し、長期間の医療が必要な方が医療や看護または介護などを受けます。

介護保険を利用できる対象者

介護保険は65歳以上の方は、市区町村(保険者)が実施する要介護認定において介護が必要と認定された場合、いつでもサービスを受けることができます。

また、40歳から64歳までの人は、介護保険の対象となる特定疾病(※1)により介護が必要と認定された場合にも、訪問看護を含む介護サービスを受けることができます。

特定疾病

介護保険でかかる費用 

介護保険を使ってのサービスを受けるには原則1割の自己負担が必要です。ただし、前年度の所得に応じて、自己負担率が2割あるいは3割になります。

(例)訪問看護で、週に1回の1時間利用の場合の訪問看護(加算料金なし)の場合

1回あたり約816円   1月あたり約3,264円

(1割負担の場合)

申請方法

要介護認定の申請は、お住まいの自治体の窓口で申請します。本人や家族のほか、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者などに申請を代行してもらうこともできます。

1.主治医に意見書を書いてもらえるか確認

要介護度を決定するために、医師の意見書が必要になります。担当医師に意見書を作成してもらえるか確認しましょう。意見書は自治体から医師に作成依頼を出すので、確認だけで大丈夫です。

2.要介護認定を申請

お住まいの自治体にある介護保険の担当窓口に、介護保険申請書を提出します。申請書には、主治医、病院の名前、所在地、最終受診日など記入する必要があります。

3.認定調査

申請後、調査員が自宅や施設を訪問し、申請者の心身の状態を確認して認定調査を行います。また、自治体が主治医に意見書作成の依頼を出します。

4.審査判定

調査結果や主治医意見書をもとに、コンピュータにて要介護度の一次判定を行います。その結果と主治医意見書を参考に、介護認定審査会が要介護度の二次判定を行います。

5.認定

申請から原則30日以内に要介護認定の結果が通知されます。非該当、要支援1~2、要介護1~5までのいずれかに分類され、受けられるサービスの判断基準になります。

6.ケアプランの作成

地域包括支援センター(要支援と判定された方)や、居宅介護支援事業所(要介護と判定された方)に、介護サービス計画書の作成を依頼。依頼されたケアマネージャーは、必要と思われる介護サービスや周辺の施設、本人とその家族の希望などを考慮して、適切なケアプランを作成します。

7.介護サービス利用開始

ケアプランをもとにした介護サービスを受けられるようになります。

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