【動画】ストーマ造設者の障害年金について
みんなどうしてる?教えて!ストーマ造設者がもらえる年金って?
- ストーマ造設者は障害年金がもらえるって聞いたけど…
- 障害年金の2級とか3級って何が違う?
- 障害年金を申請するタイミングはいつがいいの?
この記事のポイント
- ストーマ造設者は加入年金が定めた等級によって障害年金が支給されます。
- 国民年金は障害認定2級から、厚生年金は障害認定3級から支給されます。
- 申請のタイミングは「初診日」と「手術日」によって違いがあります。
ストーマ造設者の障害年金について
ストーマ造設者には「障害年金」が支給されます。障害年金認定にはいくつかの条件があり、状況によって等級も変わります。
ストーマ造設者の障害年金の条件ついてまとめました。
ストーマ造設者の障害年金の基準について
ストーマ造設者の障害年金の基準について見てみましょう。
ストーマ造設者の障害年金は加入年金によって等級が変わる
人工肛門、尿路変更。新膀胱などのいずれかに該当する手術を受けた人は、原則として「障害者年金3級」として認定されます。
ただし、国民年金と厚生年金では支給の等級が違います。
- 国民年金(障害基礎年金)…1級または2級のどちらかに該当した場合
- 厚生年金(障害厚生年金)…1級から3級のいずれかに該当した場合
障害年金の認定日は「人工肛門造設の原因となった傷病のために初めて病院を受診した日(初診日)」とされているため、初診日に加入していたのが厚生年金もしくは共済年金の場合は。
ストーマ造設後は原則、障害者年金3級として認定されます。
障害年金2級に該当するケースとは?
ストーマ造設手術にプラスして、新膀胱造設や尿路変更術を施した場合は「障害年金2級」に該当します。
2級認定には以下の2つのパターンが想定されます。
(1)ストーマを造設し新膀胱を造設したもの又は尿路変更術を施したケース
- ストーマ+新膀胱
- ストーマ+尿路変更
(2)ストーマを造設し完全排尿障害(カテーテル留置又は自己導尿の常設施行を必要とする)のケース
- ストーマ+完全排尿障害
ストーマ造設者が障害年金を申請するタイミングは?
原則として、ストーマ造設者が障害年金を申請するタイミングは「手術をした時期が初診日から1年6か月以内か以降か」によって変わります。
(1)初診日から「1年6か月以降に」ストーマ造設手術を行った場合
術後であればいつでも障害年金の申請を行えます。逆に申請が遅れるごとに過去の障害年金が無効となってしまうますので、スムーズに申請することをお勧めします。
(2)初診日から「1年6か月以内」にストーマ造設手術を行った場合
1年6か月以内に手術を行った場合は、手術の種類などによってタイプが違ってきます。
・ストーマ造設または尿路変更
以下の(ア)(イ)いずれかの早い日が障害認定日となり、それ以降に障害年金の申請が出来るようになります。
(ア)ストーマ造設・尿路変更の手術を行った日から6か月経過した日
(イ)初診日から1年6か月が経過した日
①ストーマ+新膀胱
ストーマと新膀胱を造設した場合は、ストーマを造設した日から起算して6か月を経過日又は新膀胱を造設した日のいずれか遅い日とします。
②ストーマ+尿路変更術
ストーマの造設と尿路変更術を施した場合、それらの手術の遅い日から起算して6か月を経過した日とします。
③ストーマ+完全排尿障害状態
ストーマを造設し、完全排尿障害状態にある場合、ストーマを造設した日、または完全排尿障害状態に至った日のいずれか遅い日から起算して6か月を経過した日とします。
*だたし①~③どのケースにおいても「初診日から起算して1年6か月を超える場合」は除きます。
この記事のまとめ
- ストーマ造設者には加入年金と等級によって障害年金が支給されます!
- 国民年金は障害年金の1級または2級から支給されます。
- 厚生年金は障害年金1級から3級に該当した場合支給されます。
- ストーマ造設のみは障害年金3級に認定されます。
- ストーマ造設+尿路変更手術をした場合は障害年金2級に認定されます。
- 障害年金申請のタイミングは「初診日から1年6か月以内に手術を実施した場合」と「初診日から1年6か月以降に手術を実施した場合」で注意が必要!
- 加入している年金で違いがあるので、よく確認をしましょう。