【動画】生活保護受給者はどうなる?
- 生活保護はストーマで医療費は変わる?
- 生活保護だとストーマ給付は受けられない?
- 生活保護で一時的ストーマの場合は何も受けられない?
この記事のポイント
- ストーマ装着者なっても生活保護の医療費は変わりません。
- 生活保護受給者で永久ストーマの人はストーマ給付を受けられます。
- 生活保護受給者で一時的ストーマの人でも「医療保護」の申請が可能です。
ストーマ造設者が生活保護の場合
ストーマ造設者が生活保護受給者の場合、ストーマ用装具の給付は受けることができるのでしょうか?
生活保護受給者の場合は、造設シタストーマが永久ストーマと一時的ストーマの場合で給付方法や申請方法が変わってきます。
どのような違いがあるか、それぞれ解説いたします。
生活保護受給者の医療費について
前提として生活保護受給者の医療費は無料です。国から指定された医療機関のみという条件がつきますが、多くの医療機関は国から指定を受けています。
厳密に言うと、生活保護受給者の医療費は、全くのゼロになる、というわけではなく、かかった医療費を自治体が負担している、という仕組みとなっています。
生活保護受給者が病院に行く場合は、事前に担当のケースワーカーに相談する必要があり、福祉事務所によっては「医療券」を発行して指定の病院の窓口へ提出する、という規定を設けているケースもあります。
このように、生活保護受給者でも医療費の心配はありませんが、何事にもケースワーカーを通す必要が生じます。
生活保護受給者が永久ストーマの場合
生活保護受給者が永久ストーマの造設者となった場合は、他の永久ストーマ造設者と同様、身体障害者手帳を取得することとなりますので、身体障害者手帳に準じた、ストーマ用装具給付事業の対象となります。
- 消化器系ストーマ装具→8,600円前後(1か月の上限金額)
- 尿路系ストーマ装具→11,300円前後(1か月の上限金額)
但し、障害者手帳認定による「日常生活用具給付券(補助)」との併用はできません。
自治体によって違いがありますので、手続や金額の詳細は、病院のケースワーカーや、区市町村役所の「生活保護課」へ問い合わせる必要があります。
生活保護受給者が一時的ストーマの場合
生活保護受給者が一時的ストーマの場合は身体障害者手帳を持つことができないため、ストーマ用装具給付事業の対象外となります。その場合は「医療保護」を申請することが可能です。
医療保護では「治療材料券給付」という制度があり、この制度を利用してストーマ用装具給付と同じような支援を受けることができます。
医療保護の治療材料券給付の流れ
- 区市町村役所の生活保護課で用紙をもらう
- 病院で治療材料券給付の意見書を記入してもらう
- 用紙を業者へ渡し見積もりを出してもらう
- 見積書を業者から役所へ提出する
【自治体から許可がでた時の流れ】
- 自治体から業者に対して「治療材料券」が送付される
- 業者がストーマ用装具を納品したら、治療材料券の受領者欄に記名・押印をして業者へ渡す
- 治療材料券を持って業者が自治体へ商品代金を請求
この記事のまとめ
- 生活保護受給者でストーマ装着者になっても医療費に影響なし
- 永久ストーマ装着者は身体障害者手帳があるのでストーマ給付を受けられる
- 一時的ストーマ装着者は所属の自治体へ「医療保護」を申請して「治療材料券給付」を受けることができる。
- 自治体によって対応が異なるのでケースワーカへ相談すること。